特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第一条の二 # 資力を考慮して定める要件

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

特許法
第百九十五条の二の政令で定める要件は、

次のとおりとする。

一 号

個人にあつては、

次条第一項の申請書を提出する日において、
次のいずれかに該当すること。

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号
第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。

市町村民税(特別区民税を含む。)が
課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する 非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。

所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)( 又はに掲げる要件に該当する場合を除く)。

その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)( 又はに掲げる要件に該当する場合を除く)。

二 号

法人にあつては、

次条第一項の申請書を提出する日において、
次のいずれにも該当すること。

資本金の額 又は出資の総額(資本金 又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が
三億円以下の法人であること。

法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する 外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。

及びに該当する法人に対し、

その発行済株式の総数、出資口数の総数
又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数

又は額の株式 又は出資を単独で所有する関係
その他 その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして

経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。