特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第一条の四 # 出願審査の請求の手数料の減免

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

特許庁長官は、

第一条の二第一号イ
又はに掲げる要件に該当する者が

出願審査の請求の手数料を納付することが
困難であると認めるときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料を免除するものとする。

2項

特許庁長官は、

第一条の二第一号ハ
若しくはに掲げる要件に該当する者
又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が

出願審査の請求の手数料を
納付することが困難であると認めるときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
二分の一に相当する額を軽減するものとする。

3項

特許庁長官は、

特許法施行令
第十条第一号から 第三号までのいずれかに該当する者から
前条第二項の申請書の提出があつたときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
二分の一に相当する額を軽減するものとする。

4項

特許庁長官は、

特許法施行令
第十条第四号 又は第五号に該当する者から
前条第二項の申請書の提出があつたときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
三分の二に相当する額を軽減するものとする。

5項

特許庁長官は、

特許法施行令
第十条第六号に該当する者から
前条第二項の申請書の提出があつたときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
四分の三に相当する額を軽減するものとする。

6項

第二項から 前項までの規定により算定した
出願審査の請求の手数料の金額に
十円未満の端数があるとき(特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く)は、

その端数は、切り捨てる。