意匠法
第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、
次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 意匠法第十四条第四項の規定により 意匠を示すべきことを求める者 | 一件につき 千五百円 |
二 | 意匠法第十五条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者 | 一件につき 四千二百円 |
三 | 意匠法第十七条の四 若しくは第四十三条第三項 若しくは同法第六十八条第一項において準用する 特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による 期間の延長 又は意匠法第六十八条第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者 | 一件につき 二千百円 |
四 | 国際登録出願をする者 | 一件につき 三千五百円 |
五 | 意匠登録証の再交付を請求する者 | 一件につき 四千六百円 |
六 | 意匠法第六十三条第一項の規定により 証明を請求する者 | 一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
七 | 意匠法第六十三条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 意匠原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 三百五十円 | |
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 千四百円 | |
八 | 意匠法第六十三条第一項の規定により 書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者 | |
イ 意匠原簿の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 三百円 | |
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 千五百円 | |
九 | 意匠法第六十三条第一項の規定により 意匠原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |