特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第三条 # 意匠法関係手数料

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

意匠法
第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
意匠法第十四条第四項の規定により 意匠を示すべきことを求める者
一件につき 千五百円
意匠法第十五条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者
一件につき 四千二百円
意匠法第十七条の四 若しくは第四十三条第三項 若しくは同法第六十八条第一項において準用する 特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による 期間の延長 又は意匠法第六十八条第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者
一件につき 二千百円
国際登録出願をする者
一件につき 三千五百円
意匠登録証の再交付を請求する者
一件につき 四千六百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 証明を請求する者
一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
イ 意匠原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 三百五十円
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 千四百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者
イ 意匠原簿の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 三百円
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 千五百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 意匠原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円
2項

意匠法
第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
意匠登録出願をする者
一件につき 一万六千円
意匠法第十四条第一項の規定により 意匠を秘密にすることを請求する者
一件につき 五千百円
意匠法第二十五条第一項の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
意匠法第六十八条第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長(意匠法第十九条において準用する 特許法第五十条の規定により 指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき 四千二百円
意匠法第六十八条第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長(意匠法第十九条において準用する 特許法第五十条の規定により 指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき 七千二百円
裁定を請求する者
一件につき 五万五千円
裁定の取消しを請求する者
一件につき 二万七千五百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 五万五千円
審判 又は再審への参加を申請する者
イ 意匠法第五十二条において準用する 特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する 特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 一万六千五百円
3項

意匠法
第六十七条第四項の政令で定める手数料は、

前項の表第一号の中欄に掲げる者
及び同表第六号の中欄に掲げる者のうち

次に掲げる者が 納付すべき手数料とする。

一 号

拒絶査定不服審判
又は この審判の確定審決に対する再審を請求する者

二 号

補正却下決定不服審判
又は この審判の確定審決に対する再審を請求する者

三 号

意匠登録無効審判の確定審決に対する
再審を請求する者