特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第二条 # 実用新案法関係手数料

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

実用新案法
第五十四条第一項の規定により 納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第一項の規定、実用新案法第三十二条第三項の規定 若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項 若しくは同法第五十四条の二第五項において準用する 特許法第四条の規定による 期間の延長 又は実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者
一件につき 二千百円
実用新案法第十一条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者
一件につき 四千二百円
実用新案登録証の再交付を請求する者
一件につき 四千六百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 証明を請求する者
一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
イ 実用新案原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 三百五十円
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 千四百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の閲覧 又は謄写を請求する者
イ 実用新案原簿の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 三百円
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 千五百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 実用新案原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円
2項

実用新案法
第五十四条第二項の規定により 納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
実用新案登録出願をする者
一件につき 一万四千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により 手続をすべき者
一件につき 一万四千円
実用新案法第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき 一万四千円
実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長を請求する者
一件につき 四千二百円
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき 四万二千円に一請求項につき 千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき 八千四百円に一請求項につき 二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき 三万三千六百円に一請求項につき 八百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面の訂正をする者
一件につき 千四百円
実用新案法第二十六条において準用する 特許法第七十一条第一項の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
裁定を請求する者
一件につき 五万五千円
裁定の取消しを請求する者
一件につき 二万七千五百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円を加えた額
十一
審判 又は再審への参加を申請する者
イ 実用新案法第四十一条において準用する 特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する 特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 一万六千五百円
3項

実用新案法
第五十四条第四項の政令で定める手数料は、

前項の表第一号から 第四号まで
及び第六号の中欄に掲げる者

及び同表第十号の中欄に掲げる者のうち

実用新案登録無効審判の確定審決に対する
再審を請求する者が 納付すべき手数料とする。