意匠法
第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、
当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
意匠法
第六十条の二十一第一項の規定により
納付すべき個別指定手数料を納付した者
同項の規定により 納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により 日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から 一万五千三百円を控除した額
意匠法
第六十条の二十一第二項の規定により
納付すべき個別指定手数料を納付した者
同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額