特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第二条の三 # 個別指定手数料の返還の額

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

意匠法
第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、

次の各号に掲げる者の区分に応じ、
当該各号に定める額とする。

一 号

意匠法
第六十条の二十一第一項の規定により
納付すべき個別指定手数料を納付した者

同項の規定により 納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により 日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から 一万五千三百円を控除した額

二 号

意匠法
第六十条の二十一第二項の規定により
納付すべき個別指定手数料を納付した者

同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額