実用新案法
第五十四条第八項の規定による
実用新案技術評価の請求の手数料の軽減
又は免除を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した申請書を
特許庁長官に提出しなければならない。
一
号
三
号
申請人の氏名 及び住所 又は居所
二
号
当該実用新案登録出願の表示
又は当該実用新案登録の登録番号
実用新案技術評価の請求の手数料の軽減
又は免除を必要とする理由