特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第二条の二 # 実用新案技術評価の請求の手数料の減免

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

実用新案法
第五十四条第八項の規定による

実用新案技術評価の請求の手数料の軽減
又は免除を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を
特許庁長官に提出しなければならない。

一 号
申請人の氏名 及び住所 又は居所
二 号

当該実用新案登録出願の表示
又は当該実用新案登録の登録番号

三 号

実用新案技術評価の請求の手数料の軽減
又は免除を必要とする理由

2項

前項の申請書には、

申請人が生活保護法
第十一条第一項各号に掲げる
扶助を受けていることを理由とする場合にあつては
第一号の書面、

その他の事実を理由とする場合にあつては
第二号の書面を添付しなければならない。

一 号
当該扶助を受けていることを証明する書面
二 号

所得税に係る納税証明書
その他 当該事実を証明する書面