工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条第一項の規定により
納付すべき手数料の額は、
次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により 磁気ディスクへの記録を求める者 | 一件につき 千二百円に書面一枚につき 七百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。) |
二 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により 同項第一号に掲げる事項について 閲覧を請求する者 | 一件につき 九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により 電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円) |
三 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により 同項第二号に掲げる事項について 閲覧を請求する者 | 一件につき 八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円) |
四 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により 書類の交付を請求する者 | 一件につき 千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円) |