この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定 及び同令第五条に一項を加える改正規定 並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成一〇年一二月一八日政令第三九九号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置
この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願 及び特許法第三十六条の二第二項の規定による 翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第一条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。