この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について 効力を生ずる日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成一一年一二月一〇日政令第三九九号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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