この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成一九年三月三〇日政令第八三号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
目次の改正規定(「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目