特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

附 則

平成七年五月八日政令第二〇六号

分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 : 2021年 08月26日 01時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号 及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項 又は第百八十四条の十五第一項」を「 又は第百二十六条第一項」に改める部分 並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条 及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条 及び第六条の改正規定、第十二条の規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項 又は第百八十四条の十五第一項」を「 又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項 又は第百八十四条の十五第一項」を「 又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。