@
施行期日
1項
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
@
特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置
2項
この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する 場合を含む。)の規定により この政令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る 手数料については、第二条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。