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特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成九年三月二四日政令第六七号
分類
政令
カテゴリ
産業通則
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施行日
: 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年政令第五十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 08月26日 01時04分
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産業通則
特許法等関係手数料令
附 則 - 平成九年三月二四日政令第六七号
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施行期日
1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が 納付すべき手数料については、なお従前の例による。