この政令は、平成二十年六月一日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成二〇年五月二一日政令第一八二号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から 第四号まで 並びに第四条第二項の表第一号、第二号 及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。