この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について 効力を生ずる日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成二七年一月二八日政令第二七号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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