この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成二三年七月一三日政令第二一六号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の第一条第二項の表第六号 及び附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。