この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結 及び環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成二九年一月二〇日政令第五号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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