この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成二八年一月二二日政令第一八号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から 第四号までの規定により 納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。