特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 : 2021年 08月26日 01時04分


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1項
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2項
特許、実用新案、意匠 及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)は、廃止する。
3項
特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る 手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「十一万八千円に一請求項につき 四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する 国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき 七万千円に一請求項につき 二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する 特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき 九万四千円に一請求項につき 三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき 十万六千円に一請求項につき 三千六百円を加えた額)」とあるのは「十万八千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下 この表において同じ。)につき 一万八千円を加えた額(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する 特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては一件につき 八万六千円に一発明につき 一万四千四百円を加えた額)」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき 二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき 二万七千五百円」とする。
4項
特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、特許法施行令 及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百六十号)の施行の日から 一年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第一条第四項の規定にかかわらず、同法第百九十五条第二項の規定により 納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。