犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第三十二条 # 金融商品取引法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十七条 及び前条第三号に規定する罪の事件について準用する。