犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二十三条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 号

次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣 又は委員会

ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者

前条第一項に定める行政庁である大臣 又は委員会

第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者

農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣 又は委員会

第二条第二項第十号から第十三号まで 及び第二十号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣

第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者

国土交通大臣

第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者総務大臣

二 号

前条第二項各号に掲げる事項

前号イからハまでに定める大臣 及び財務大臣

三 号

前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項

内閣総理大臣

四 号

前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項

国家公安委員会

2項

この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。