この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣 又は委員会
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
二
号
ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者
前条第一項に定める行政庁である大臣 又は委員会
第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者
農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣 又は委員会
第二条第二項第十号から第十三号まで 及び第二十号に掲げる特定事業者
水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者
国土交通大臣
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者総務大臣
前条第二項各号に掲げる事項
前号イからハまでに定める大臣 及び財務大臣
前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項
内閣総理大臣
前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項
国家公安委員会