他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること 又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金 又はその受取に必要な情報 その他資金移動業者との間における為替取引による送金 又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。