犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること 又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金 又はその受取に必要な情報 その他資金移動業者との間における為替取引による送金 又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。