犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者 並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで第二十五号 及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項において「電子決済手段等取引業者」という。)との間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号 その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。