犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二十二条 # 行政庁等

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。

一 号

第二条第二項第一号から 第三号まで第六号第七号第十七号から 第十九号まで第二十一号から第二十六号まで第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号に掲げる特定事業者

内閣総理大臣

二 号

第二条第二項第四号 及び第五号に掲げる特定事業者

内閣総理大臣 及び厚生労働大臣

三 号

第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁

四 号

第二条第二項第十号から 第十三号まで 及び第二十号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁

五 号

第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者

農林水産大臣 及び内閣総理大臣

六 号

第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者

株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣

七 号

第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者

株式会社日本政策投資銀行法平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣

八 号

第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者

不動産特定共同事業法第七十三条第一項に規定する主務大臣

九 号

第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者

商品先物取引法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣

十 号

第二条第二項第三十四号から 第三十六号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く

内閣総理大臣 及び法務大臣

十一 号

第二条第二項第三十四号 及び第三十五号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者

内閣総理大臣、法務大臣 及び財務大臣

十二 号

第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者 及び同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者

総務大臣

十三 号

第二条第二項第三十八号 及び第四十九号に掲げる特定事業者

財務大臣

十四 号

第二条第二項第三十九号第四十号 及び第四十三号に掲げる特定事業者 並びに同項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者

経済産業大臣

十五 号

第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者

カジノ管理委員会

十六 号

第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者

宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣 又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣

十七 号

第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者

法務大臣

十八 号

第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者

都道府県知事

2項

前項の規定にかかわらず第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く)に係る第九条 及び第十条に定める事項に関する行政庁は、前項に定める行政庁 及び財務大臣とする。

3項

第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。

4項

第一項の規定にかかわらず第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法昭和二十四年法律第百八号第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合 及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法昭和二十五年法律第百五十八号第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。


この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

5項

内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

6項

金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条第十七条 及び第十八条に関するものを除く次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。


ただし、報告 又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 号

第二条第二項第二十一号第二十三号 及び第二十四号に掲げる特定事業者による行為

二 号
登録金融機関業務に係る行為
7項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十二号第三十四号 及び第三十五号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。

8項

前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告 又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

9項

この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事 又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

10項

前各項に規定するもののほか第八条 及び第十五条から 第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。