犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。