犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十五条 若しくは第十九条第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

二 号

第十六条第一項 若しくは第十九条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者