この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
#
平成十九年法律第二十二号
#
略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
附 則
令和八年六月一〇日法律第三四号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月22日 18時18分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。