この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第四号 及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分 並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「 若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
附 則
平成三〇年四月二五日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 19時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。