犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

附 則

平成二三年四月二八日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 10時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十一条第一項の改正規定(「第九条」を「第八条」に改める部分を除く。)、附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定 及び附則第四条の前に見出しを付する改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日
二 号
第二十七条第一項の改正規定(「第二条第二項第二十八号の二」を「第二条第二項第三十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「(以下」の下に「この条において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役 若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定 及び第二十五条の改正規定(「五十万円」を「一年以下の懲役 若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一月を経過した日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者(第四項第四号において「新規特定事業者」という。)及び同条第二項第四十二号から 第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下単に「特定事業者」という。)が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(新法第四条第五項に規定する国等(第四項第三号において単に「国等」という。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第一号において「第一項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から 第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは、「第二号から 第四号まで」とする。
2項
特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団 又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第二号において「第二項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から 第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは「第二号 及び第三号」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
3項
前二項の場合においては、新法第四条第三項中「同項 又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定 又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項 若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第二条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定 又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、新法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第二条第一項 及び第二項に規定する保存に係る本人確認記録を含む。次条第一項において同じ。)」と、新法第十七条中「第四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第二条第一項 若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定 又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「 又は」とあるのは「 若しくは」とする。
4項
次に掲げる取引については、新法第四条第一項の規定は、適用しない。
一 号
第一項施行日以後取引が第一項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第一項施行日以後取引
二 号
第二項施行日以後取引が第二項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第二項施行日以後取引
三 号
特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(国等(人格のない社団 又は財団を除く。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの
四 号
新規特定事業者が、施行日前の取引の際に新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。