犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 10時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条第二項(第二十二号 及び第二十四号を除く。)、第四条から 第十条まで及び第十三条から 第二十八条までの規定 並びに次条、附則第五条から 第七条まで、附則第九条から 第十二条まで及び附則第十四条から 第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条 及び第百九十条の改正規定 並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定 及び同法第二十条第一項の改正規定 並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条第二項第二十二号の規定 前号に定める日(以下「一部施行日」という。)又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日のいずれか遅い日
三 号
第二条第二項第二十四号の規定 一部施行日 又は信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行の日のいずれか遅い日
四 号
附則第八条の規定 一部施行日 又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止

1項
金融機関等による顧客等の本人確認等 及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)は、廃止する。

# 第四条 @ 経過措置

1項

一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項
疑わしい取引の届出
組織的犯罪処罰法第五十四条第一項の規定による届出
第九条、
同条 並びに
第十二条第一項
第九条、
組織的犯罪処罰法第五十四条 並びに

# 第五条

1項
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項の規定の適用については、同項第三十号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管 及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関 及び社債等の振替に関する法律」と、同項第三十一号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管 及び振替に関する法律第二条第三項に規定する参加者 及び社債等の振替に関する法律」とする。

# 第六条

1項
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第三十二号 及び第十条第一項の規定の適用については、同号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあるのは「日本郵政公社」と、同項中「第十五号まで」とあるのは「第十五号まで及び第三十二号」とする。
2項
前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の規定により郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この条において単に「郵便貯金銀行」という。)の業務とされるもの(郵政民営化法の施行の日において行われたとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「郵便貯金銀行移行業務」という。)に限る。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続 その他の行為は、この法律の規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
3項
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(郵便貯金銀行移行業務を除く。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続 その他の行為は、この法律の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して行い、又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
4項
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に日本郵政公社が行った特定業務に関する同日以後の第九条の規定の適用については、郵便貯金銀行移行業務は郵便貯金銀行が、郵便貯金銀行移行業務以外の日本郵政公社の業務は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ行ったものとみなす。

# 第七条

1項
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第二項第二十号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者
証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社(第二十条第六項第一号において 単に「外国証券会社」という。)、投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(第二十条第六項第一号において 単に「投資信託委託業者」という。)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資販売業者(第二十条第一項第一号において 単に「商品投資販売業者」という。)及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十二項に規定する金融先物取引業者(第二十条第六項第一号において 単に「金融先物取引業者」という。
第二条第二項第二十一号
金融商品取引法第二条第三十項
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十二項
第二十条第一項第一号
から 第二十四号まで
、第二十一号、第二十三号、第二十四号
内閣総理大臣
内閣総理大臣(同項第二十号に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣
第二十条第三項
金融商品取引法第三十三条の二
証券取引法第六十五条の二第一項
登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。
同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券 又は取引に係る同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。
当該登録金融機関業務
当該行為
第二十条第六項第一号
第二条第二項第二十号 及び第二十二号に掲げる特定事業者
第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者 及び金融先物取引業者に限る。
第二十条第六項第二号
登録金融機関業務に係る
第三項に規定する
第二十八条(見出しを含む。
金融商品取引法
証券取引法

# 第八条

1項
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における第二条第二項第二十号 及び第二十条第六項第一号の規定の適用については、第二条第二項第二十号中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融商品取引業者」という。)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者」と、第二十条第六項第一号中「第二条第二項第二十号 及び第二十二号」とあるのは「第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(金融商品取引業者に限る。)及び同項第二十二号」とする。

# 第九条

1項
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第二十四号」とあるのは、「第二十三号」とする。

# 第十条

1項
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第二十七号 及び第二十八号の規定の適用については、これらの規定中「貸金業法」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律」とする。

# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の規定による廃止 又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律 又は この法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律 又は この法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二十七条 @ 検討

1項
犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。