法第六十五条第一項 及び第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
号
二
号
三
号
申出人の氏名 又は名称 及び住所
当該申出に係る保護観察対象者を特定するに足りる事項
申出人が法第六十五条第一項 又は第二項に規定する申出をすることができる者であること。