法第六十五条第一項の規定による心情等の聴取は、保護観察官をして被害者等の陳述の内容を聴取することにより行わせるものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第七十二条 # 心情等の聴取の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
前項の心情等の聴取は、被害者等が法第六十五条第二項の申出をしないとき 又は被害者等の心身の状況 その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。