第二十七条の規定は、法第六十五条第一項の規定により心情等を聴取する場合について準用する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第七十四条 # 心情等の聴取に当たっての配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正