法第五十九条の規定によりとる措置は、次に掲げる措置 その他の保護観察所の長が必要と認める措置とする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
第七款 保護者に対する措置等
保護観察に付されている少年の心身の状況 及び生活の実態を把握し、保護観察官 又は保護司と協力して、適切にその監護に当たるよう指導し、又は助言すること。
保護観察に付されている少年の改善更生を妨げていると認められる保護者の行状について、これを改めるよう指導し、又は助言すること。
保護観察に付されている少年の監護について必要な情報の提供を受け、又は監護の意欲を高め、若しくはその能力を向上させるための講習会等に参加するよう指導し、又は助言すること。
前項の措置をとるに当たっては、保護観察に付されている少年と保護者が良好な関係を築くことができるよう配意するものとする。
保護観察所の長は、保護観察処分少年に対し、第五十二条第五項、第八十一条の四第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項 及び第八十四条第三項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第四十七条の二の決定による釈放 又は収容可能期間の満了により保護観察を再開したときは一般遵守事項 及び法第四十七条の二の決定による釈放の時 又は収容可能期間の満了の時において定められていた特別遵守事項の内容を、法第五十四条第一項 及び法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第六十七条第一項の規定による警告(以下「警告」という。)を発したときはその旨を、それぞれ、その保護者 その他相当と認める者に対し、通知するものとする。
ただし、その通知をすることが当該保護観察処分少年の改善更生を妨げるおそれがあり、又は保護観察の実施状況 その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
保護観察所の長は、少年院仮退院者に対し、保護観察を開始したときは一般遵守事項 及び法第四十一条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項の内容を、第五十二条第五項 並びに第八十八条第一項 及び第八十八条の四において準用する第八十一条の四第一項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第七十四条第一項の決定があったときはその旨を、それぞれ、その保護者 その他相当と認める者に対し、通知するものとする。
前項ただし書の規定は、この場合について準用する。