犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第六十三条 # 保護者に対する措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第五十九条の規定によりとる措置は、次に掲げる措置 その他の保護観察所の長が必要と認める措置とする。

一 号

保護観察に付されている少年の心身の状況 及び生活の実態を把握し、保護観察官 又は保護司と協力して、適切にその監護に当たるよう指導し、又は助言すること。

二 号

保護観察に付されている少年の改善更生を妨げていると認められる保護者の行状について、これを改めるよう指導し、又は助言すること。

三 号

保護観察に付されている少年の監護について必要な情報の提供を受け、又は監護の意欲を高め、若しくはその能力を向上させるための講習会等に参加するよう指導し、又は助言すること。

2項

前項の措置をとるに当たっては、保護観察に付されている少年と保護者が良好な関係を築くことができるよう配意するものとする。