法第七十八条第一項の決定は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
#
平成二十年法務省令第二十八号
#
第九十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正