犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第九十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

前条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

仮釈放者の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居

二 号

刑の言渡しをした裁判所の名称 及びその年月日

三 号
罪名、刑名 及び刑期
四 号

仮釈放を許す旨の決定をした地方委員会の名称

五 号
仮釈放の年月日 及びその時点において収容されていた矯正施設の名称
六 号
申出の理由
七 号
その他参考となる事項
2項

前項の申出に係る刑の一部について執行猶予の言渡しがあるときは、前項各号に掲げる事項のほか、その刑のうち執行を猶予された部分の期間 並びに猶予の期間 及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を記載するものとする。