第八十一条の四 及び第八十八条第二項の規定は、法第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された仮釈放者について準用する。
この場合において、
第八十一条の四第一項中
「収容決定申請」とあり、
第八十八条第二項中
「法第七十一条の規定による申請」とあるのは
「法第七十五条第一項の決定」と、
第八十一条の四第一項中
「法第六十八条の三第一項」とあり、
第八十八条第二項中
「法第七十三条第一項」とあるのは
「法第七十六条第一項」と、
同項中
「法第七十三条第二項」とあるのは
「法第七十六条第三項において準用する法第七十三条第二項」と
読み替えるものとする。