法第三十八条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
号
三
号
申出人の氏名 又は名称 及び住所
二
号
当該申出に係る審理対象者を特定するに足りる事項
申出人が法第三十八条第一項に規定する申出をすることができる者であること。