犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第四款 被害者等の意見等の聴取

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

法第三十八条第一項法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 号
申出人の氏名 又は名称 及び住所
二 号

当該申出に係る審理対象者を特定するに足りる事項

三 号

申出人が法第三十八条第一項に規定する申出をすることができる者であること。

1項

法第三十八条第一項の規定による意見等の聴取は、地方委員会の構成員である委員をして行わせることができる。

2項

前項の意見等の聴取は、当該意見等を記載した書面の提出を受け、又は保護観察官をして被害者等の陳述の内容を録取させることにより行うこともできる。

1項

地方委員会は、法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取するときは、第二十四条の申出をした被害者等に対し、聴取の日時 及び場所(前条第二項の規定により書面の提出を受ける場合には提出先 及び提出期限、保護観察官をして録取させる場合にはその日時 及び場所)を通知しなければならない。

2項

地方委員会は、法第三十八条第一項ただし書の規定により意見等を聴取しないこととしたときは、第二十四条の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。

1項

法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取する場合には、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。

1項

地方委員会は、法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取した場合において、被害者等の意向に配慮しつつ必要があると認めるときは、当該意見等に係る審理対象者を収容している矯正施設の長に対し、当該矯正施設における処遇の実施に必要な事項を通知するものとする。