犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

前条第一項の委託は、委託する内容、委託の開始 及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴 及び心身の状況 その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。


ただし、急速を要するときは、当該書面を画像読取装置により読み取ってできた電磁的記録を電磁的方法により提供する方法 その他の適当な方法によることができる。