保護観察所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十三条第一項の規定による特別遵守事項の取消し 又は同条第二項 若しくは同条第四項に規定する申出をするものとする。
特別遵守事項(法第五十一条第二項第四号、第五号 及び第六号に掲げる事項を除く。)について、保護観察対象者の遵守の意欲 及び態度、遵守していると認める期間 その他の遵守の状況 並びに指導監督の状況等を考慮し、これを取り消しても、必要な指導監督を行うことについて支障がなく、保護観察対象者が健全な生活態度を保持することができると認めるとき。
前号に規定する場合のほか、特別遵守事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要とは認められなくなったとき。