保護観察所の長は、法第五十八条第三号に掲げる方法により補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度 及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言 その他の措置をとるものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第五十六条 # 就労のための補導援護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察対象者の就労意欲、職業能力、年齢、経歴、心身の状況、生活の計画等を勘案し、職業訓練を実施するものとする。
保護観察所の長は、前二項に規定する補導援護を行うに当たっては、公共職業安定所との連携協力に努めるものとする。