犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第五十条 # 少年院仮退院者及び仮釈放者の特別遵守事項の設定及び変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

地方委員会は、法第五十二条第二項の規定により、少年院からの仮退院 又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、当該決定の対象となる者が収容されている矯正施設の長 又は当該決定の対象となる者について法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。

2項

前項の矯正施設の長 又は保護観察所の長は、少年院からの仮退院 又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、書面により、その旨 及びその内容を通知しなければならない。

3項

地方委員会は、法第五十二条第二項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、法第三十八条第一項の規定により被害者等の意見等を聴取しているときは、当該聴取した意見等を考慮するものとする。

4項

保護観察所の長は、少年院仮退院者 又は仮釈放者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき 又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、法第五十二条第二項に規定する申出をするものとする。

5項

第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、前項の申出をする場合について準用する。