犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第五十条の二 # 刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間における保護観察付一部猶予者の特別遵守事項の設定及び変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

地方委員会は、保護観察付一部猶予者(仮釈放中の者を除く)について、法第五十二条第四項の規定により、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、その者が収容されている矯正施設の長 又は法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。

2項

前項の矯正施設の長 又は保護観察所の長は、保護観察付一部猶予者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始(保護観察付一部猶予者が仮釈放を許す旨の決定を受けた者である場合は、釈放。第五十二条第八項 及び第九十九条の二第一項において準用する第八十一条の七第二項において同じ。)までの間に、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、その者を収容中の矯正施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、その旨 及びその内容を通知しなければならない。

3項

保護観察所の長は、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき 又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、法第五十二条第四項後段に規定する申出をするものとする。

4項

前条第三項の規定は、地方委員会が、法第五十二条第四項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。

5項

第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、第三項の申出をする場合について準用する。