法第六十八条の六第一項の保護観察所の長は、同項の規定により意見を述べるときは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
号
二
号
収容中の特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、本籍 及び法第五十条第一項第四号に規定する住居(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所)
保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日 及び非行名
三
号
保護観察の実施状況
四
号
少年院における矯正教育に関する意見
五
号
非行の概要、動機 及び原因
六
号
共犯者の状況
七
号
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
八
号
生活歴
九
号
心身の状況
十
号
その他参考となる事項