犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第八十三条 # 保護観察の一時解除の基準等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第七十条第一項の規定による保護観察を一時的に解除する処分(以下「保護観察の一時解除」という。)は、現に健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を一時的に解除することで、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを促進すると認めるとき(前条第一項に該当するときを除く)にするものとする。

2項

法第七十条第一項の期間は、保護観察の一時解除をした日から起算して三月を超えて定めることができない。

3項

保護観察所の長は、保護観察の一時解除をしたときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

一 号
保護観察の一時解除の期間
二 号

保護観察の一時解除の期間中、法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守すべきこと。

4項

第二項の規定は、同項の期間が満了した場合に、第一項の規定により更に保護観察の一時解除をすることを妨げない。