犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第八十八条 # 戻し収容の申請をするか否かに関する審理の開始等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

第八十一条の四の規定は、法第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者(少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に付されている者に限る)について準用する。


この場合において、

第八十一条の四第一項
収容決定申請」とあるのは
法第七十一条の規定による申請」と、

法第六十八条の三第一項」とあるのは
法第七十三条第一項」と

読み替えるものとする。

2項

地方委員会は、法第七十三条第一項の規定により留置している少年院仮退院者について、法第七十一条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第七十三条第二項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。