犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第八十八条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号
少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居
二 号
保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日
三 号

少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間

四 号
少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称
五 号

少年院からの仮退院の年月日 及びその時点において収容されていた少年院の名称

六 号
申出の理由
七 号
その他参考となる事項