保護観察所の長は、必要があると認めるときは、受託者の意見 及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先 若しくは委託内容の変更 又は委託の解除を行うものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第六十二条 # 委託の変更及び解除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
保護観察所の長は、前項の規定による変更 又は解除を行ったときは、速やかに、受託者に対し、その旨を通知しなければならない。